法人税について:
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年間の総売上が200億ドン以下の事業体は2013年07月01日より法人税の税率20%を適用できる。
年間の総売上は商品販売・サービス提供による企業の直前年度の総売上である。
2012年に設立されたため会計年度が12ヶ月未満又は12ヶ月超過である企業或いは2013年の上半期に設立された企業などの場合において、2012年度の月平均売上或いは2013年度の2013年06月30日までの各月平均売上が16.7億を超えるか否かによって、法人税の税率20%を適用する対象を確定する。
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2013年07月01日より発生する社会住宅販売・賃貸・賃貸後販売による収入に対し、社会住宅の販売・賃貸・賃貸後販売契約の締結時点に関わらず、法人税の税率10%を適用する。
付加価値税について:
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社会住宅の販売・賃貸後販売には、2013年07月01日より締結する契約及び2013年07月01日の前に締結した契約の2013年07月01日の以降支払いに対し、税率5%を適用する。
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社会住宅の賃貸活動には、契約に定めた2013年07月01日より家賃回収時点(複数の期間の家賃を前受ける場合も含む)に対し税率5%を適用する。2013年07月01日よりの家賃が未回収の場合、税率5%を適用するかどうかインボイスの発行時点によって確定する。
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完成済みマンション(70m2未満の床面積及び1500万ドン/m2未満の価格)の商業住宅販売・賃貸・賃貸後販売に対し、2013年07月01日から2014年06月30日までに付加価値税の50%を減税する。